建築指導に関すること
手数料・規制等
建築確認申請、検査手数料について
中間検査について
中間検査の対象建築物・特定工程等
検査中間検査の対象・特定工程等
法定建ぺい率、容積率、日影規制など
建築基準法第22条の規定による区域について
垂直積雪量指定について
滋賀県垂直積雪量指定図を基に作成した概略図です。
地図情報から、同意するを選択してから積雪量指定図をクリックしてください。
地表面粗度区分について
建設省告示第1454号第2項に示す地表面粗度区分 (PDFファイル: 525.4KB)
地表面粗度区分のエリアを示した概略図です。
特定建築物の定期報告に関すること
定期報告制度とは
建築基準法では、(1)特殊建築物等、(2)昇降機、遊戯施設、(3)特殊建築物等に設ける建築設備について、その所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。
建築基準法の改正により定期報告制度がかわりました(平成28年6月1日施行)
制度改正の概要
平成25年10月に福岡市の診療所の火災で死者10名、負傷者5名の被害が出たことなどを受け、建築基準法が改正され、定期報告制度が強化されました。
今まで特定行政庁が報告対象建築物を指定しておりましたが、一律、法で報告対象建築物が定められました。また、従来と同様で特定行政庁が指定する建築物についても報告の対象となります。
建築設備については、従来より昇降機(エレベーター、エスカレーター)が対象ですが、新たに小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)が定期報告の対象となり、平成30年4月より年1回の報告が必要となります。
防火設備については、今回の改正で新たに追加され、火災時に煙や熱で感知して閉鎖または作動する防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)が定期報告の対象となり、平成30年4月より年1回の報告が必要となります。
特定建築物の定期調査報告について
特定建築物の定期報告の対象となる建築物(3年に1回の報告が必要です) (PDFファイル: 110.3KB)
特定建築物定期調査報告対象建物
特定建築物の報告済証(サンプル) (PDFファイル: 72.8KB)
特定建築物の定期調査報告書のまとめ方 (PDFファイル: 159.3KB)
特定建築物の提出書類・報告書の作成方法などはこちら(平成30年4月より添付図書がかわります)
防火設備の定期検査報告について
防火設備の定期報告の対象となる建築物(年1回の報告が必要です) (PDFファイル: 100.3KB)
防火設備定期検査報告対象建物
防火設備の報告済証(サンプル) (PDFファイル: 84.7KB)
対象の防火設備が適正に維持保全がされている場合に発行される報告済証サンプル
防火設備の提出書類・報告書の作成方法など (PDFファイル: 48.4KB)
作成要領
昇降機の提出書類等
昇降機の提出書類・報告書の作成方法など (PDFファイル: 58.7KB)
作成要領
特殊建築物等の定期報告作成のQ&A
特定建築物の定期調査報告作成のQ&A (PDFファイル: 136.4KB)
建築基準法第43条第2項第一号の規定に基づく認定基準について
建築基準法改正(平成30年6月27日公布,同年9月25日施行)により、法第43条第2項第一号の規定に基づく認定制度が創設されました。これに伴い、従来許可として取り扱っていたもののうち、認定基準に該当するものについては、認定を受けることで建築が可能となります。この場合、建築審査会の同意は不要となります。
建築基準法第43条第2項第一号認定基準 (PDFファイル: 52.6KB)
認定基準内の1.道の種別等が一号に該当する道路については、認定申請する際に認定道路部分の地権者等の同意書の添付は不要となりますが、使用に際する了承は得ておいてください。なお、二号に該当する道路については、認定申請する際に認定道路部分の地権者等の同意書の添付が必要となりますのでご注意ください。
建築基準法第43条第2項第二号の規定による許可基準
建築基準法第43条第2項第二号の規定による同法施行規則第10条の3第4項各号の規定に基づく許可基準について、建築審査会への事後報告同意基準を次のとおり規定しています。 ただし、建築物及び敷地の規模、周囲の土地利用の状況等から考え、特定行政庁が本基準によることが不適当と判断したものは、個別に審査会に諮問することになります。
事後報告同意基準建築基準法施行規則第10条の3第4項第二号(広域農道型) (PDFファイル: 60.8KB)
建築基準法施行規則第10条の3第4項第二号(一般農道型) (PDFファイル: 77.4KB)
建築基準法施行規則第10条の3第4項第三号 (PDFファイル: 69.6KB)
[概要版]事後報告同意基準一覧
同意基準を一覧にまとめています
建築基準法第43条第2項第二号の規定による許可の事後報告同意基準【概要版】 (PDFファイル: 54.7KB)
事後報告同意基準の取扱いについて
施設管理者等との協議や申請添付図書について説明しています
建築基準法第43条第2項第二号の規定に基づく事後報告同意 基準の取扱いについて (PDFファイル: 129.1KB)
建築基準法第43条第2項第一号認定及び二号許可における手数料について
- 建築基準法第43条第2項第一号認定 (1件につき27,000円)
- 建築基準法第43条第2項第二号許可 (1件につき33,000円)
その他
- 建築基準法に基づく許可、認定、承認に関すること
- 建築計画概要書の閲覧に関すること
- 建築審査会に関すること
- 違反建築物の措置に関すること
- 浄化槽の設置にかかる審査に関すること
- 住宅金融支援機構等の審査に関すること
- ハートビル法に関すること
- だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例に関すること
申請様式については下記リンクより「県の条例および規則(滋賀県ホームページ)」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年02月05日