新たに介護施設等に勤務された場合に、補助金を支給します。「新型コロナウイルス感染症拡大対策」
近江八幡市介護・障害福祉施設等緊急雇用補助金
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、離職をされた方が、市内の介護施設等又は、障害福祉施設等に新たに勤務された場合に、補助金を支給します。
対象となる施設
(1)介護施設等:老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業を実施する市内の事業所又は施設【介護老人福祉施設、介護老人保健施設などの入所施設、デイサービスなどの通所施設、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等】
(2)障害福祉施設等:児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業を実施する市内の事業所又は施設 【就労継続支援事業所(B型)、生活介護事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅介護等事業所、相談支援事業所、グループホーム等】
対象となる方(要件)
次のすべてに当てはまる方です。
- 市内在住の方
- 新型コロナウイルスの感染症の影響により令和2年2月1日以降に離職した方
- 市内の上記対象施設に新たに勤務された方
- 上記対象施設に3か月以上継続して勤務された方
補助金額
1人あたり、一律5万円、補助を受けられるのは1人1回限りです。
申請方法
補助を希望する方は、令和3年1月31日までに、介護保険課又は障がい福祉課まで申請をしてください。(ただし、令和2年5月25日以前に新たに勤務を開始された場合については、令和2年6月23日までに申請を行うこととします。)
申請に必要なもの
所定の様式
近江八幡市介護・障害福祉施設等緊急雇用補助金交付申請書(別記様式第1号) (PDFファイル: 36.8KB)
近江八幡市介護・障害福祉施設等緊急雇用補助金実績報告書(別記様式第3号) (PDFファイル: 23.3KB)
補助金交付決定者に係る在職証明書(別記様式第4号) (PDFファイル: 21.2KB)
近江八幡市介護・障害福祉施設等緊急雇用補助金交付請求書(別記様式第5号) (PDFファイル: 20.3KB)
所定の様式以外
令和2年2月1日以降に離職したことが分かる書類
対象施設に新たに雇用されたことが分かる書類
振込先の通帳の写し
申請先
介護施設等への勤務:介護保険課
障害福祉施設等への勤務:障がい福祉課
関係書類
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年06月01日