新型コロナウイルス感染症における「出席停止」・「臨時休業」の基準について(令和4年4月15日改訂)
文部科学省発行の『学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル』の改訂や、保健所の指導を踏まえ、今後、以下のとおり対応します
出席停止となる者・場合
・感染が判明した者
・濃厚接触者に特定された者
・発熱や咳等の症状が見られる者
・感染レベル2・3では、同居家族に未診断の発熱等の症状が見られる者
・医療的ケアを必要とすることや基礎疾患等があり重症化するリスクが高い児童生徒について保護者が登校すべきではないと判断された者
・児童生徒に感染することが心配なため保護者が登校させないと判断された者
・学校生活での感染者との接触状況等から感染の恐れがあると判断した場合(学校が特定する)
感染が判明した場合等は、速やかに学校にご連絡ください。
夜間や土日祝日で、学校に電話がつながらない場合は、電子フォームで報告いただくか、市役所代表33-3111におかけください。
臨時休業の基準について
【臨時休業を実施する場合】
1.同一の学級において、学校での疫学調査が必要な感染者が複数いる場合
学校での疫学調査が必要な感染者とは、感染可能期間に登校している感染者のことをいいます。
2.同一の学級において、学校での疫学調査が必要な感染者が一人であっても、未診断の
発熱や咳等の症状を有する欠席者が数人いる場合
3.その他、教育委員会で必要と判断した場合
【臨時休業の範囲】 学級閉鎖を基本とします。
・学校内での感染状況により、『学年閉鎖』や『学校閉鎖』を実施する場合があります。
臨時休業を行う場合に、滋賀県が行っているイベント・ベース・サーベイランス事業によるPCR検査を実施します。任意での検査ですが、学校においてドライブスルー方式で行うことを想定しています。
【休業の期間】
・上記の検査の結果が判明するまでの期間(土日祝日を含め5日間程度)
感染の広がりが見られる場合は、数日程度休業期間を延長することがあります。
【備考】
・臨時休業中は自宅で休養し、不要不急の外出は行わないこと。
・感染症にかかる臨時休業であり、臨時預かりは行いません。
新型コロナウイルス感染症における「出席停止」・「臨時休業」の基準(令和4年4月15日改訂) (PDFファイル: 181.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5531
ファックス:0748-32-3352
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月15日