社会福祉法人の利用者負担軽減制度について

更新日:2023年01月10日

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社会福祉法人が提供する介護保険サービスをご利用の際に支払う利用者負担額が軽減される制度です。ご利用の事業所に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提示することにより利用料が軽減されます。(全ての社会福祉法人とそのサービスが対象となるわけではありません。)
要件等については、「社会福祉法人の利用者負担軽減制度について」をご確認ください。

制度概要及び申請書兼申告書

 

軽減の申出をしている社会福祉法人については、下記の滋賀県ホームページの『8.申出をしている社会福祉法人等の一覧』をご覧ください。
  • 軽減の申出をしている社会福祉法人が実施するサービスにのみ、当制度は適用されます。
  • 証の有効期間は、8月から翌年7月まで(新規申請の場合は申請月から次の7月まで)です。

更新対象者には、毎年5月下旬を目途に案内文書をお送りします。自動継続ではなく、更新の手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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