小規模企業者小口簡易資金融資制度
小規模企業者小口簡易資金融資制度とは
小規模企業者小口簡易資金融資制度は、小規模企業者の皆さんに、経営の安定を図るための資金を無担保・無保証人で融資する制度です。
融資対象者
次のすべての要件を満たさなければなりません。
- 法人の場合、登記簿上の主たる事業所所在地が、個人の場合、住所が、引き続き1年以上近江八幡市にあり、かつ滋賀県内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。
- 常時使用する従業員が20人以下であること。
- 商業、サービス業(宿泊業・娯楽業除く)においては常時使用する従業員が5人以下であること。
- 医業を主たる事業とする法人においては、常時使用する従業員が20人以下であること。
- 信用保証協会保証付融資残高が2,000万円以内であること。
- 中小企業信用保険法指定業種であること。(対象にならない業種例:農業、漁業・水産、林業・狩猟、金融・保険、飲食店のうち風俗営業の許可を受けているもの、教育事業、宗教事業ほか)
- 許認可等が必要な業種である場合、正規の手続きを了していること。
- 納入期日が到来している市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料)を完納していること。
- 銀行の取引停止処分を受けていないこと。
- 信用保証協会の代位弁済を受けていないこと。(代位弁済歴があっても、すでに完済している場合は除く。)
- 借入金(本資金を含む全ての種類の借入)を有する場合、延滞がないこと。
融資対象資金
- 運転資金
商品・原材料の仕入資金、資金繰り資金、決済資金など - 設備資金
工場・店舗などの建築資金、機械・車両などの購入資金など
貸付限度額
信用保証協会の保証限度額範囲内(上限2,000万円)
貸付利率
年1.5パーセント
保証料率
年0.5パーセント~1.2パーセントの範囲内で、保証協会が利用者ごとに定める料率
貸付期間
- 運転資金
5年(6ヵ月の据え置きを含む) - 設備資金
7年(6ヵ月の据え置きを含む)
担保・保証人
無担保・無保証人
原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
借入回数
同一年度内の借入申し込みは3回を限度とする。
また、同一小規模企業者の借入は、原則として3口を限度とする。
借入申込方法
指定金融機関を通じて商工労政課に必要書類を提出してください。
申込みの締め切りは、原則毎月1日(当日が土曜・日曜・祝休日の場合は、翌平日)
変更となる場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
指定金融機関
近江八幡市内にある、次の金融機関の本店
- 各支店
- 滋賀銀行
- 関西みらい銀行
- 京都銀行
- 滋賀中央信用金庫
- 滋賀県信用組合
- 湖東信用金庫
融資までの流れ
- 事前相談
- 申込書(添付書類を含む)の提出
- 申込内容についてのヒアリング
- 審査会(毎月15日頃)
- 貸付決定
- 金融機関・保証協会手続き
- 貸付実行(月末から翌月初め)
なお、近江八幡市金融審査会の審査で可と判断した場合でも、信用保証協会の審査の結果、保証がつかなければ、最終的に貸付はできませんので、あらかじめご了承ください。
その他注意事項
- 申し込みの事前に、指定金融機関、商工会議所・商工会または商工労政課で相談を受けてください。特に、融資の実行は金融機関が行うため、必ず金融機関担当者との事前打合せが必要です。
- 申込内容により、書面調査、面接調査または訪問調査を行う場合があります。
- 本融資制度は、滋賀県信用保証協会の保証が付くことが必要です。そのため、市の審査会を通過した後、保証協会での審査結果により、融資が実行できない場合があります。
- 申込に必要書類については、下記の案内をダウンロードしてください。
関連書類
小口簡易資金のしおり
申込の際に提出していただく書類
小口簡易資金融資借入申込書
別紙資料
融資申込書の添付書類
個人情報の提供に関する同意書
【個人用】別記様式第2-1号 (PDFファイル: 78.4KB)
【法人用】別記様式第2-2号 (PDFファイル: 78.8KB)
契約書
役員が2名以上の場合は別表の添付書類をご提出ください
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年02月03日