大雪及び低温に伴う凍結等による漏水減免取扱いの変更【特別措置の追加】について

更新日:2023年03月17日

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大雪及び低温に伴う凍結等による漏水のあったお客様へ

いつも水道水をご利用いただき、ありがとうございます。

1月末の大雪及び低温に伴う凍結等により、市内各地で漏水が多発しました。市指定給水工事事業者により漏水の修繕をされた方は、水道料金・下水道使用料を減額できる場合がありますのでご案内します。

2月初旬に、漏水減免については寒波による変更は無く従来どおりさせていただく旨を、本ホームページや、偶数月検針世帯の方には2月検針時のポスト投函によりご案内しましたが、その後2月の検針結果を踏まえ、今回限りの特別措置として、露出配管も対象とさせていただきます。

なお、このページに記載しました内容につきましては、3月検針及び4月検針時に皆様へ配布の予定をしております。

検針時各戸配布お知らせ(PDFファイル:166.9KB)

近江八幡市水道事業所
お客様センター 電話 0748-33-1661
上下水道課業務グループ 電話0748-36-5536

減免取扱いの変更について(特別措置の追加)

基本的な取扱いは従来からの「近江八幡市漏水による使用水量の減量に関する規程」に則りますが、今回限りの特別措置として、通常は対象外としている「露出配管」を減免の対象に含めます。

なお、漏水の発見が早く漏水量を含めても通常の使用量以下の方や、基本水量内(2か月で20立方メートル以下、1か月10立方メートル以下)の方等は、減額できない場合があります。

水道料金の減額は漏水量の約1/2(通常の5倍以上の使用量が認められる場合は5倍を限度とします。)で、下水道使用料の減額は下水道管に流入していないと認められる水量となります。対象、対象外となる一般的な例は、以下のとおりです。

対象、対象外となる一般的な例

配管

漏水の原因

水道料金

下水道使用料

地中の水道管破損

対象

対象

建物の壁内の水道管破損

対象

対象

給湯器につながっている

屋外の露出配管の破損

対象

(特別措置)

地上に見えている水道管破損

対象

(特別措置)

器具

蛇口等器具の破損

給湯器内の管、ホースの破損

対象外

トイレのレバーの故障

対象外

対象外

△…減額となる場合あり

手続について

(1)手続方法
・「漏水による使用水量減量申請書」に漏水箇所の修理前後の写真(修理前の写真が無い場合、今回に限り修繕後の写真のみでも可)を添付して提出してください。
・やむを得ず市指定工事事業者以外で修繕された場合は、その理由を任意の様式に記入し提出してください。
(2)手続の概要と書類の取得
・以下のリンク先で、手続の概要をご確認いただき、必要な様式等をダウンロードしてください。また、市指定給水装置工事事業者名も一覧として掲載していますので、ご参考になさってください。
漏水の確認方法、市指定給水装置工事事業者、水量の減量方法、修理の依頼、申請様式
・様式は水道事業所でお渡しすることもできます。

(3)提出期限

令和5年8月31日(木曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業所 上下水道総務課
〒523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町214番地10
電話番号:0748-36-5548
ファックス:0748-33-1933
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