住民票所在地以外での新型コロナワクチン接種を希望される方は届出が必要です
住民票所在地以外でのワクチン接種について
新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。
ただし、やむを得ない事情により住民票所在地で接種を受けることができない場合は、実際に居住する市町村に事前に届出を行うことにより、住民票所在地以外で接種を受けることができます。
届出により住民票所在地以外で接種を受けることができる方
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
- 病院・施設などの入院・入所者
- 基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある方
- 副反応のリスクが高いなどにより、体制の整った医療機関での接種を要する方
- 市町村外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける方
- 災害の被害にあった方
- 拘留または留置されている方、受刑者
- その他、市長がやむを得ない事情があると認める方
届出を省略することができる方
やむを得ない事情により住民票所在地で接種を受けることができない方のうち下記に該当する方は、本市への届け出を省略することができます。
- 病院・施設などの入院・入所者
- 基礎疾患があり、主治医の下で接種する必要がある方
- 副反応のリスクが高いなどにより、体制の整った医療機関での接種を要する方
- 市町村外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける方
- 災害の被害にあった方
- 拘留または留置されている方、受刑者
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難な方
申請方法
下記方法にて申請を行ってください。申請から10日程度で「住所地外接種届出済証」を郵送します。上記のようなやむを得ない事情があり、近江八幡市に実際に居住している方が対象です。
住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症) (Wordファイル: 16.1KB)
窓口で申請するとき
「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」に必要事項をご記入のうえ、「接種券(またはその写し)」 と一緒に新型コロナウイルスワクチン接種対策室の窓口に提出してください。
郵送で申請するとき
「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」に必要事項をご記入のうえ、「接種券の写し」を同封して下記宛先までご郵送ください。
住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)の送付先
郵便番号 523-0894
滋賀県近江八幡市中村町25番地 市民保健センター 2階
近江八幡市子ども健康部新型コロナウイルスワクチン接種対策室
住所地外接種届出済証は居住先住所へ送付します。居住先とは異なる住所に送付希望の場合は送付先住所欄に当該住所を記載してください。
住所地外接種届出済証が発行されたら
「住所地外接種届出済証」が発行され次第、市の設置する集団接種または市内各医療機関における個別接種の予約をしたうえで、下記書類を持参し接種を受けてください。
- 住所地外接種届出済証
- 住民票所在地で発行された接種券
- 予診票
- 本人確認書類
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 健康推進課 新型コロナウイルスワクチン接種対策グループ
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-36-1771
ファックス:0748-34-6612
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年11月24日