新型コロナウイルスワクチンの有効期間が延長されました
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ワクチンの有効期間の取り扱いについて
ワクチンの有効期間は、一度有効期間を設定した後であっても、期間を延長して保存した場合に品質が保たれることが認められた場合は、薬事上の手続きを経て有効期間が延長されることがあります。
これらの薬事上の手続きを経て、ワクチンの有効期間が下記のとおり延長されています。
ワクチンの種類 | 延長後の有効期間 |
---|---|
ファイザー社(オミクロンXBB.1.5対応1価) | 18か月 |
モデルナ社(オミクロンXBB.1.5対応1価) | 12か月 |
武田社(ノババックス) | 12か月 |
予防接種済証(臨時)等に貼り付けするワクチンのロット番号のシールは、延長前の期限を印字している場合がありますが、有効期間が延長されているため、接種しても差しつかえないとされています。
対象のワクチンのロット番号など詳細については下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 健康推進課 新型コロナウイルスワクチン接種対策グループ
〒523-0894 滋賀県近江八幡市中村町25
電話番号:0748-36-1771
ファックス:0748-34-6612
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更新日:2023年09月25日