新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険資格証明書の取扱い

更新日:2021年05月06日

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令和2年12月診療分から、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に、国民健康保険にかかる資格証明書の交付を受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症の疑いにより、かかりつけ医等を受診する際に資格証明書を提示した場合は、通常の被保険者証と同様に取り扱えるようになりました。

(注意) その他の診療については、これまでどおり、一部負担金10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

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