新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について

更新日:2020年04月08日

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市民の皆さんへ

新型コロナウイルス感染症が国内外で広がりを見せており、県内においても感染例が報告されています。
こうした中、感染された人やそのご家族、また、医療機関の関係者やそのご家族、特定の国の人などに対し、不当な扱いや、嫌がらせ、いじめを行ったり、SNS等での誹謗中傷や差別的な書き込みをしたりする行為が見られるなど、不確かな情報や誤った認識に惑わされて、人権侵害につながる事象が起こっています。
新型コロナウイルス感染症に関する知識や情報は、関係行政機関等から入手し、正しい情報に基づいた判断、行動を心がけましょう。
また、法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害にあった方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、ご相談ください。

人権に関する相談窓口

  • みんなの人権110番

    電話番号:0570-003-110
    平日午前8時30分から午後5時15分まで
    最寄りの法務局・地方法務局につながります。

  • 子ども人権110番

    電話番号:0120-007-110(通話料無料)
    平日午前8時30分から午後5時15分まで
    最寄りの法務局・地方法務局につながります。

  • 外国語人権相談ダイヤル

    電話番号:0570-090911
    平日午前9時00分から午後5時00分まで

  • インターネット人権相談受付窓口(パソコン、スマートフォン共通)

     http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html


 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881/0748-36-5566(市消費生活センター)
ファックス:0748-36-5882
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