5類感染症へ移行後(5月8日から)の学校における新型コロナウイルス感染症対策について(お知らせ)

更新日:2023年05月02日

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令和5年4月28日付で文部科学省から通知がありました。
つきましては、下記のとおり対応しますので、ご理解くださると共にご協力くださるようよろしくお願いします。

 

1.新型コロナウイルス感染症における出席停止について

感染が確認された児童生徒については、「発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を出席停止の期間とします。

  • 「症状の軽快」とは解熱剤を使用せず解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある状況とします。
  • 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。
    マスクの着用の有無による差別・偏見等がないように指導します。
  • これまで通り、出席停止期間を経て登校するにあたっては、陰性証明や罹患証明の提出は不要です。学校にはインフルエンザ等と同様に、別添の『学校感染症連絡票』をご提出ください。
  • 濃厚接触者の特定は行わないことから、同居家族で感染があっても、本人に感染が確認されない場合は出席停止の対象とはなりません。
  • 医療的ケアを必要とすることや基礎疾患等があり重症化するリスクが高い児童生徒について保護者が登校すべきではないと判断された場合は出席停止とします。
  • 感染不安による欠席については引き続き出席停止措置を行わないことを基本とします。
  • これまで発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状があり自宅で休養した場合に出席停止としていましたが、今後行わないことを基本とします。しかしながら、これらの症状を有している場合は、自宅で休養することが重要であり、無理をして登校することがないようにしてください。

2.新型コロナウイルス感染症における臨時休業の判断について

学級閉鎖等臨時休業の必要性については、インフルエンザ等と同様に、学級等での感染の広がりをもとに、学校医の助言等を踏まえて判断します。

  • これまで臨時休業を行った場合に任意でPCR検査を行っていましたが、今後は行わないこととします。

3.学校における感染症対策の考え方について

これまで通り、学校教育活動の実施に当たっては、マスクの着用を求めないことが基本となります。また、学校給食の場面において、「黙食」を求めることはありません。

  • マスクをつけたい児童生徒やマスクを着用できない児童生徒がいることから、マスクの着脱を強いることのないように対応します。
  • 児童生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないように指導します。(再掲)

 

(1)平時(感染が落ち着いている状況)に行う感染症対策

以下の3点以外に、特別な感染症対策を行う必要はないとされました。

  • 児童生徒の健康状態の把握

               発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合は自宅で休養させてください。(再掲)

  • 適切な換気の実施

               常時またはこまめな換気に努めます。

  • 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導

               感染症対策の一般的な持ち物として清潔なハンカチやティッシュを持たせてください。
 

(2)感染流行期における感染症対策

  • マスクの取扱い

               マスクの着用を促すことも考えられますが、マスクの着用を強いることはありません。

  • 身体的距離の確保

               活動場面や施設の状況等を踏まえた上で、人と人との距離の確保を取るよう指導することがあります。

  • 感染のリスクが比較的高い学習活動の実施等

               今回改定された「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」を踏まえて対応します。
 

4.ご家庭で取り組んでいただきたい対応について

  1. 適度な運動、バランスのとれた食事、十分な休養及び睡眠等調和のとれた生活を行い、免疫力を高めること
  2. 手洗い等の手指衛生や咳エチケット、適切な換気等基本的な感染対策を継続すること
  3. 健康観察に努めるとともに、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合外出を控え、かかりつけの医療機関を受診すること

この記事に関するお問い合わせ先

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〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
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