新型コロナウイルス感染症対策に取組む観光地域づくり補助金

【更新履歴】
- 2020年12月2日 「よくある質問」を更新しました(第3版)
申請をされるときは、必ずご確認ください。 - 2020年11月30日 第2次募集の案内を追記しました。
【注意事項】
- 第2次募集の受付期間は、12月4日から12月25日です。
- この補助金の申込締切は、12月25日(消印有効)ですが、12月26日以降(令和3年3月19日まで)に実施される予定の取組も申請できます。この場合も12月25日までに必要書類を添えて申請してください。手順については、下記の「申請方法」の「事業開始前に申請する場合」をご確認ください。
- この補助金は、1事業者あたり、1回限りです。第1次募集で補助金交付を受けた方は、対象となりません。
趣旨・目的
店舗等において新型コロナウイルス感染症拡大防止に取組む観光関連事業者等に対して、市が支援することにより、店舗等を利用する観光客等が安心できる環境づくりを推進し、もって観光地域の活性化を図ることを目的とします。
対象者
次の1から3のすべてを満たす方が対象となります。
- 近江八幡市内で、観光関連事業を営む法人または個人事業者
・「観光関連事業」とは、宿泊、飲食、小売、旅客輸送、観光施設・サービスなど、観光客等を相手に直接サービス等を提供する事業者をいいます
・この「観光関連事業」は、幅広く対象となるので、該当するかどうか下記の問合せ先までご確認ください。
・市内に店舗等がある事業者であれば、近江八幡市外に本店を置く法人、または近江八幡市外に住所を有する個人事業者を含みます - 補助金の交付申請の日以前に店舗等の営業に必要な許認可等を取得のうえ開業し、営業等の実態がある事業者
- 下記の【対象とならない方】に該当しない者
【対象とならない方】
下記のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 近江八幡市税の滞納がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
- 政治団体
- 宗教法人又は布教活動を行う団体等
- その他補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者
対象経費
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための
- 改装費
- 備品購入費
- 消耗品購入費
のいずれかであり、次のアからウのすべてを満たす取組が対象です。
ア |
国の新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に示されている感染拡大を予防する「新しい生活様式」または、関係団体等が独自に定めた業種別ガイドラインに基づく取組であること
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イ |
主として来店客が利用する範囲における感染防止対策であること |
ウ |
対象の経費について、国や県その他の公的補助金等を重複して受けていないこと |
下記は対象となる経費の一例です。
1. 改装費 |
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2. 備品購入費 |
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3. 消耗品購入費 |
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【対象とならない例】
- 領収書等の必要な経理書類を用意できないもの
- 直接的に新型コロナウイルス感染防止対策につながらないもの
- 汎用性があり感染防止の目的以外で利用可能なもの…車両、パソコン、スマートフォン、テレビ 等
- 通常の事業・営業のための費用…人件費、家賃、光熱水費、通信費、原材料費 等
- 公租公課、金融機関への振込手数料
- その他、この補助金の目的・趣旨に合致しないものや、公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められるもの
対象経費に消費税及び地方消費税は含みません。税抜き金額で申請してください。
対象期間
令和2年4月1日以降に発注したもので、令和3年3月19日までに事業完了するもの
補助率・補助金の額
- 補助率は、4分の3以内です。
- 補助金の額は、対象経費(税抜き)に4分の3を乗じて得た金額で、千円未満を切捨てたものです。
- 1事業者あたり上限は30万円です。
- 1事業者が複数の店舗等を営む場合も上限は30万円です。
- 申請回数は、1事業者につき1回限りです。
- 予算の上限に達した場合、交付額が補助率を下回ることがあります。
申請受付期間
受付は、郵送受付のみです。
以下の期間中は随時受付をしています。また、受付期間ごとに審査及び採択を行います。
【受付期間】
- 令和2年12月4日(金曜日)から12月25日(金曜日)
応募多数により予算の上限に達した場合、実際の交付額が補助率を下回ることがあります。
申請書類提出先
郵送受付のみ
- 新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送受付にご協力ください。
〒523-8501 近江八幡市桜宮町236番地 近江八幡市 文化観光課 観光政策グループ あて |
- 各受付期間の最終日の消印が有効です。
- 郵送料は、申請者側でご負担願います。
提出書類等の入手方法
新型コロナウイルス感染症予防のため、対面での書類配布は行っておりません。
下記からダウンロードしていただくか、次の場所で配架しておりますので、ご利用ください。
【配架場所】
- 近江八幡市 文化観光課(市役所2階、桜宮町236番地)
- 一般社団法人近江八幡観光物産協会(白雲館、為心町元9番地1)
交付申請書兼実績報告書[様式第1号(その1)] (Wordファイル: 25.4KB)
事業計画書及び実績報告書[様式第1号(その2)] (Wordファイル: 26.4KB)
誓約書[様式第1号(その3)] (Wordファイル: 24.0KB)
申請方法
申請方法は2通りありますので、それぞれの手順により申請してください。
- これから補助対象事業を実施する方や、一部着手済みであるが完了していない方 【事業開始前に申請する場合】へ
- すでに補助対象事業を実施済みの方 【事業完了後に申請する場合】へ
事業の変更・廃止
- 交付決定を受けた後、補助事業の内容や経費を変更する場合、または事業を取り下げる場合は、「補助事業変更・取下届(様式第4号)」を提出してください。
- 提出にあたっては、事前に市へお問合せください。
補助事業変更・取下届[様式第4号] (Wordファイル: 23.3KB)
その他留意事項
- この補助金の交付決定後に対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、交付決定の一部又は全部を取り消すことがあります。この場合、補助金の返還に加えて、加算金等を納付しなければなりません。
- 補助事業の進捗状況の確認や、補助金の使途について、市が補助事業の実施期間中及び完了後に調査を行うことがあります。この場合、申請者は市に協力願います。
- 啓発等のために補助対象事業の内容について、市が公表することがあります。この場合、市が店舗等を撮影すること等に協力願います。
- この補助金の申請に関する書類一式については、事業完了後5年間は保管してください。
市は、一般社団法人近江八幡観光物産協会と連携して、観光客が安心して旅行等を楽しめる環境づくりを推進しています。
この補助金の活用とあわせて、一般社団法人近江八幡観光物産協会が取組む「コロナ感染予防取組宣言施設」への登録をご検討ください。
【問合せ】一般社団法人近江八幡観光物産協会 電話0748-32-7003
よくある質問
補助金に関するよくあるお問合せとその回答を掲載しています。
Q&A(第3版・第2次募集対応) (PDFファイル: 1.1MB)
問合せ先
【補助金制度全般に関するお問合せ】
近江八幡市 総合政策部 文化観光課 観光政策グループ
- 電話0748-36-5573
- 受付時間9時から17時まで(土・日・祝日除く)
【申請書類の書き方、感染予防取組宣言施設に関するお問合せ】
一般社団法人近江八幡観光物産協会
- 電話0748-32-7003
- 受付時間9時から17時まで(土・日・祝日除く)
近江八幡市新型コロナウイルス感染症対策に取組む観光地域づくり事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 472.6KB)
申請の手引き(第2次募集対応) (PDFファイル: 1.6MB)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 文化観光課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:(文化財、文化振興)0748-36-5529
(観光政策)0748-36-5573
ファックス:0748-36-5882
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年12月02日