本人通知制度について

更新日:2020年06月01日

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本人通知制度を実施しています

本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本・抄本などの証明書を、本人の代理人や第三者(国又は地方公共団体の機関を除く)に交付した場合、事前に登録した人に対して交付があった事実(交付年月日、交付した証明書の種類及び通数又は件数、交付請求者の種別等)を郵送で通知するものです。

この制度により、住民票の写し等の不正請求の早期発見や個人の権利の侵害につながる不正取得の未然防止を図ることができます。

登録できる人

  • 近江八幡市に住民登録のある方(消除者を含む)
  • 近江八幡市に戸籍のある方(除籍者を含む)

登録の方法

市民課及び安土町総合支所安土未来づくり課にある申請書に必要事項を記入して、提出してください。(申請書は市のホームページからも取得することができます。)

登録に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等の顔写真入りの公的な証明書等)
    写真入りの身分証明書のない方は、健康保険証、年金手帳、学生証等2点必要
  • 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類と登録者本人の委任状
  • 法定代理人が申請する場合は、法定代理人の本人確認書類と資格を証明する書類  

登録できる場所

近江八幡市役所市民課、安土町総合支所安土未来づくり課  

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分 (ただし、祝日、年末年始は除く) 

通知の対象となる証明

  • 住民票の写し(除票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍附票の写し(除附票を含む)
  • 戸籍謄本及び抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明書(除籍・改製原戸籍を含む) 

本人に通知する内容

  • 住民票の写し等の交付年月日
  • 交付した証明書の種類及び通数又は件数
  • 交付請求者の種別(代理人・第三者等)

交付請求者の氏名・住所は通知しません。

以下の場合は通知対象にはなりません

  • 住民票関係は、本人および同一世帯の方からの請求
  • 戸籍関係は、本人、配偶者、同一戸籍の方、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)からの請求
  • 国または地方公共団体からの公用請求や弁護士からの刑事事件手続等に係る請求  

通知された内容については、近江八幡市個人情報保護条例に基づき開示請求を行うことができます。ただし、開示される内容は、近江八幡市個人情報保護条例の規定の範囲内での情報が開示されます。

申請用紙

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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