国民年金の加入と届出

更新日:2023年04月18日

ページID 12201

国民年金とは

国民年金は、公的年金制度の基礎となるものです。

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務があり、国民年金保険料を納めることになります(厚生年金保険や共済組合の加入者を除きます)。

国民年金は、老後の生活を保障するだけでなく、万が一、病気やケガで障害が残った時や一家の働き手が亡くなった時に、あなたやあなたの家族を守ってくれるものです。

加入忘れや納付忘れがないようにしましょう。

 

市役所でも届出ができるのは、第1号被保険者と任意加入者のみです。

加入義務がある人

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人

  • 第1号被保険者・・・自営業者、学生等(第2・3号被保険者ではない人)
  • 第2号被保険者・・・会社員、公務員等(厚生年金保険や共済組合の加入者)
  • 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者

届出が必要な時

  • 退職された時
  • 配偶者の扶養から外れた時

持ち物

  • 退職日または配偶者の扶養から外れた日がわかるもの(退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、社会保険資格喪失証明書等)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(本人確認の実施について)

 

   (マイナンバーカードをお持ちの方へ)

電子申請ができるようになりました。(電子申請)

任意加入できる人

  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない60歳以上65歳未満の人(それでもなお満たしていない場合は70歳まで特例的に任意加入可)
  • 納付済期間が少ないために老齢基礎年金を満額受給できない60歳以上65歳未満の人
  • 海外に住所がある20歳以上65歳未満の日本国籍を有する人

注意事項

  • 申出をした月から開始(さかのぼり不可)
  • 海外任意加入者は国内協力者が必要
  • 高齢任意加入者の納付方法は原則として口座振替
  • 老齢基礎年金の繰上げ受給者や厚生年金保険等加入者は申出不可

持ち物

年金手帳廃止について

令和4年4月1日以降に初めて年金制度へ加入する人(20歳に到達した人、20歳前に厚生年金の被保険者となった人等)に対し、年金手帳に替わり、「基礎年金番号通知書」を交付します。また年金手帳を紛失した人で再交付を希望する人に対しても、基礎年金番号通知書を交付します。

なお、お手元にある年金手帳は今後も「基礎年金番号を明らかにする書類」として引き続きご利用いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
電話番号:0748-36-5501・5502
ファックス:0748-33-1717
メールフォームによるお問い合わせ

安土町総合支所 安土未来づくり課
電話番号:0748-46-7206
ファックス:0748-46-6146
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ